Answer
国の出先機関の事務や権限、人員、組織、財源の「丸ごと」移譲が実現すれば、出先機関の専門性・機動力などがそのまま九州広域行政機構(仮称)に移ることになるため、九州広域行政機構(仮称)として現在の国の出先機関が担っている役割を果たすことができるものと考えています。
また、その際、現行の消防組織法や原子力災害対策特別措置法等における国から地方公共団体への「指示」の仕組みを基本として、国が九州広域行政機構(仮称)に対して必要な指示等を行うことができるよう制度上担保しておけば、全国の出先機関の人員・資機材の動員といった対応は十分可能と考えています。 ※消防組織法(第44条)
「消防長長官は、災害発生市町村の属する都道府県以外の都道府県知事又は当該都道府県内の市町村に対し、緊急消防援助隊の出動のため、必要な措置をとることを指示することができる。」
※原子力災害対策特別措置法(第20条)
「原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)は、緊急事態応急対策を実施するため、地方公共団体の長その他の執行機関に対し、必要な指示をすることができる。」
さらに、緊急時対応の円滑化のためには、平時からの国との意思疎通や国による現地状況の把握が重要ですが、人事交流や連絡調整等のための会議の開催、共同の防災訓練などの運用面で対応可能と考えています。