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(Q1)「国の出先機関の原則廃止」とは何ですか?

最終更新日:

Answer

 平成22年6月に閣議決定された「地域主権戦略大綱」において「国の出先機関の原則廃止」が明記されました。
 地方整備局や地方農政局など、全国各ブロックにある国の出先機関について、住民に身近な行政はできる限り地方自治体にゆだねるという「補完性の原則」の下、
 (1)国民・住民にとっての国・地方の役割分担の最適化
 (2)国と地方を通じた政策展開や行政運営の最適化・効率化
 (3)ガバナンスの確保
の三つの観点を踏まえた上で、国と地方の役割分担の見直しを行い、国と地方を通じた事務の集約化等によるスリム化・効率化を図りつつ、事務・権限を地方自治体に移譲することなどにより抜本的な改革を進め、地域における行政を地方自治体が自主的かつより総合的に実施できるようにすることを目的としています。
 その際、都道府県や市町村の単位を前提とするもののみならず、広域性を有する事務・権限の地方移譲を推進し、その実効性を確保する観点から、関係する自治体間の意思決定や責任の所在の明確化にも留意しつつ、自治体間連携の自発的形成や広域連合など「広域的実施体制」の整備に応じて、事務・権限の移譲が可能となるような仕組みも併せて検討・構築することとされました。

 ※ 地域主権戦略大綱(H22.6.22 閣議決定)(PDF:641.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 ※ アクション・プラン~出先機関の原則廃止に向けて~(H22.12.28閣議決定) (PDF:139.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます
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