九州地方知事会ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

(Q14)「丸ごと」移譲に見合う財源が、本当に国から措置されるのですか?

最終更新日:

Answer

 国の出先機関の事務・権限について「丸ごと」移譲を受けるということなので、九州広域行政機構(仮称)の運営に必要な財源については、その全額が国から措置されるべきものであると考えています。
 そのため、九州地方知事会としては、九州広域行政機構(仮称)が処理する事務・権限に見合う財源(交付金)をしっかりと確保すべく、財源措置に関する法的な担保を国に求めているところです。

 ・九州広域行政機構(仮称)が国に交付金を要求する場合には、その相手方を内閣総理大臣とする。
 ・国の財源措置に不服がある場合には、内閣総理大臣に意見書等を提出することができるものとする。
 ・事業費と人件費とを明確に区分し、それぞれの必要額を国は確実に措置するものとする。

  ※ 九州広域行政機構(仮称)のポイント(PDF:54.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます

このページに関する
お問い合わせは
(ID:21)
ページの先頭へ
九州地方知事会事務局
(熊本県企画振興部企画課内)
〒862-8570 
熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
電話番号:096-383-1111(代表)096-383-1111(代表)     
Copyrights(c)2023 九州地方知事会 All Rights Reserved