(Q14)「丸ごと」移譲に見合う財源が、本当に国から措置されるのですか?
Answer 国の出先機関の事務・権限について「丸ごと」移譲を受けるということなので、九州広域行政機構(仮称)の運営に必要な財源については、その全額が国から措置されるべきものであると考えています。 そのため、九州地方知事会としては、九州広域行政機構(仮称)が処理する事務・権限に見合う財源(交付金)をしっかりと確保すべく、財源措置に関する法的な担保を国に求めているところです。
・九州広域行政機構(仮称)が国に交付金を要求する場合には、その相手方を内閣総理大臣とする。 ・国の財源措置に不服がある場合には、内閣総理大臣に意見書等を提出することができるものとする。 ・事業費と人件費とを明確に区分し、それぞれの必要額を国は確実に措置するものとする。
※ 九州広域行政機構(仮称)のポイント(PDF:54.6キロバイト)
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